農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課からのご依頼で、獣医師免許の届け出についてご案内をさせていただきます。
全ての獣医師の方々は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第22条に基づき2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられております。令和6年度は、その届出を行う年となっております
※届出期間は、令和7年1月1日~1月31日です。オンラインで届出もできます。紙で提出する方は、お住まいの都道府県に提出してください。
※獣医師免許をお持ちの方は、獣医師として働いていなくても、届出が必要です。