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こんにちは。志和・髙橋綜合法律事務所の弁護士の青木です。
動物病院に関する法的トラブルについての記事の第2回です。
テーマはインターネットにおける誹謗中傷についてです。それでは、実際の相談内容を見ていきましょう。
インターネットの誹謗中傷の想定事例
Situation
また、ずっと書込みがあると他の人の目に入るので、サイト管理者に連絡をして削除依頼をしたいと考えています。
具体的には、
①書込みの情報が表示されているURL
②そのURLで表示されるページ内での該当箇所(レス番号など)
を、残しておかなければなりません。
保全した後は、削除請求をしてしまっても問題ありません。
証拠保全って具体的にはどうするんですか。
これらの方法については、それぞれメリット・デメリットがあるので、弁護士と相談の上、どの方法を選択するか判断した方が良いと思います。
また、このタイミングで、サーバー管理者に対し、削除請求を求めることになります。
そして、上記の請求により、サイト管理者又はサーバー管理者からIPアドレス等のアクセスログの開示を受けた後は、同IPアドレスを用いてアクセスプロバイダを調べることになります。
そして、アクセスプロバイダを調べた後は、アクセスプロバイダに対し、発信者情報開示請求を進めることになります。そして、開示請求の方法は原則として訴訟で行います。
訴訟に勝訴し、発信者の情報の開示を受けたら、発信者に対して損害賠償請求をすることが可能になります。
しかし、令和3年4月21日に改正プロバイダ責任制限法が成立し、「発信者情報開示命令事件」という手続が新設されました。この手続きにより、上記2段階の手続を一体的に解決することできるようになりました。
【引用:インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(第4版)】
筆者注:CP=コンテンツプロバイダ(サイト管理者等)
AP=アクセスプロバイダ(通信事業者等)
最後に
皆様、いかがでしたでしょうか。
昨今、インターネット上の口コミ等の誹謗中傷が増えており、開示請求をしてほしいとの相談も増えておりますが、実際の手続は上記のとおり皆様が思っておられるより複雑です。
口コミ等でお困りの際は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
本記事に関するご質問や、ご相談は志和・髙橋綜合法律事務所までお願いいたします。