令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。この装着の義務があるのは、ブリーダーやペットショップ等の動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。これらの業者の方は6月以降新しく生まれた犬猫や取得した犬猫に対して、販売・譲渡するまでの間にマイクロチップを装着させなくてはならなくなります。
一方で、既に飼育されている方についてはマイクロチップの装着は努力義務とされております。(6月以降に飼い始めた場合であっても、その犬猫がマイクロチップ未装着の場合、飼い主においては装着は努力義務となります。あくまでも装着の義務があるのは犬猫等販売業者です)
なお、マイクロチップを既存の民間登録団体(Fam, JKC, AIPOなど)に登録されている飼い主の方は、移行手続きをすることで環境省のデータベースにも登録が可能となります。また、6月以降新たにマイクロチップを装着した犬猫を飼育し始めた方については、原則として30日以内に環境省のデータベースに登録することが義務付けられます。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。